契約書に収入印紙が不要なケースとは? ルールと確認方法をおさらい
契約書に収入印紙の貼付が不要になるのは、どんな場合なのでしょうか?
今回は、収入印紙が必要な契約書の種類や判断方法と併せて、電子契約など印紙が不要なケースについてまとめて紹介します。
収入印紙とは?
「収入印紙」または「印紙」は、租税や手数料、収納金の徴収のため政府から発行されているもので、契約書や領収書に貼付して使います。金額が印字されており、切手のような形をしています。
収入印紙は郵便局やコンビニ、一部の役所などでも手に入れることができます。
契約書に収入印紙が必要なケース
収入印紙の貼付が必要な書類は、印紙税法によって定められています。
契約書に収入印紙の貼付が必要になるのは、「課税文書」に該当するケースです。
逆に言えば、課税文書に該当しない場合は契約の金額にかかわらず収入印紙は不要です。
印紙が必要となる課税文書の判断方法とは?
契約書が課税文書に当たるかどうかの判断方法は、国税庁のウェブサイトにて明示されています。
以下の3点全てに当てはまる場合は課税文書となり、契約金額に応じた収入印紙が必要となります。
- 1)印紙税法別表第1(課税物件表(※))に掲げられた20種類の文書に定められた課税事項が記載されている場合
- 2)課税事項を証明する目的のために当事者間で作成された文書である場合
- 3)印紙税法第5条(非課税文書)で規定されている非課税文書でない場合
(引用元: No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁 )
該当するかどうかの判断は文書の内容に基づいて行いますが、中には当事者間の慣習などにより文書名や文言が一般とは異なる意味で用いられるケースもあります。
そのため、課税文書に当たるかどうかの判断については、文言だけを見る形式的なものではなく、文書の実質的な内容や意味合いをくみ取って行うことが必要となります。
(※)課税物件表
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
具体的にどのような契約書に収入印紙が必要か
前述の内容を踏まえた上で、収入印紙が必要になる主な契約書をご紹介します。
- 不動産売買契約書
- 土地賃貸借契約書
- 運送契約書
- 請負に関する契約書(物品加工注文請書、広告契約書など)
- 会社の合併、吸収分割の契約書
- 信託行為に関する契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 債権譲渡や債務引受けに関する契約書
- 継続的取引の基本となる契約書 など
課税文書に該当するかどうかは、書類の名称ではなく内容によりご判断ください。
契約書に収入印紙が不要な例
契約書によっては、課税文書に該当せず収入印紙が不要な場合もあります。
主な例を以下にまとめたので、バックオフィス業務の効率化や経費削減の参考にしてみてください。
契約金額が1万円未満の契約書の場合は印紙不要
課税文書として定められている契約書の中には、契約金額が1万円未満であれば非課税とされるものもあります。これは「非課税文書」に該当し、収入印紙の貼付は必要ありません。
例えば不動産売買契約書や請負に関する契約書の場合、記載されている契約金額が1万円未満であれば収入印紙は不要です。
電子契約(PDF・FAX・メールなど)の場合は印紙不要
電子契約は、印紙税を収める義務があるとされる「文書の作成」には該当しません。
よって、PDFファイルやクラウド型の電子契約、メールで送付された電子データ、FAX文書などで契約書のやりとりをした場合は、収入印紙が不要になります。
たとえ送られてきたPDFデータをプリントアウトしたとしても、文書そのものを交付したことにはならないため、やはり印紙は必要ありません。
動産のリース契約や建物の賃貸借契約などは印紙不要
車やコピー機・複合機などのリース契約についても、収入印紙は不要です。賃貸借契約書は「不課税文書」に当たるためです。ちなみに不課税文書とは、課税物件表の欄にない文書を指します。
ただし、車を借りるだけでなく運送業務を行う運送契約を結ぶ場合や、コピー機・複合機などの保守点検などを行う請負契約を結ぶ場合は、契約金額に応じて収入印紙が必要になります。
建物の賃貸借契約書に関しても、印紙税の課税対象にならないため印紙は不要です。
しかし、土地の賃貸借契約書の場合は課税文書となり、印紙が必要になるので注意しましょう。
雇用契約や準委任契約などの印紙不要
雇用契約書や、労働者派遣契約書なども課税文書には該当しない不課税文書のため、印紙は不要です。
また、一定の時間のみ事務処理を委託する委任・準委任契約書の場合も、不課税文書のため、印紙は不要です。
ただし、委任・準委任契約書ではなく仕事の完成を目的とする請負契約に該当する場合には、契約金額に応じた印紙が必要です。
国や地方公共団体などが作成した課税文書は印紙不要
印紙税法第5条(非課税文書)により、国や地方公共団体などが作成した課税文書については非課税となることが定められています。
よって、個人(納税義務者)と国や地方公共団体などが課税文書で契約書を交わした場合、個人側に残る契約書は印紙不要な非課税文書ですが、国や地方公共団体側に残る契約書は課税対象となり印紙の貼付が必要になります。
収入印紙の税額は契約内容と契約額により決まる
契約書に貼付する収入印紙の税額は、契約内容(文書の種類)と契約額(文書に記載されている金額)によって定められています。
【例:第1号文書(不動産売買契約書や運送契約書など)の場合】
契約金額 | 印紙の税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税(印紙不要) |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超え50万円以下 | 400円 |
50万円超え100万円以下 | 1千円 |
100万円超え500万円以下 | 2千円 |
500万円超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円超え1億円以下 | 6万円 |
(参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁)
※1万円未満でも非課税文書とならないケースがあります
※上記の表は一部を抜粋したものです
契約書に必要な収入印紙金額の確認方法は?
契約書に必要な収入印紙の税額は、国税庁が公開している印紙税額一覧にて確認することができます。
<印紙税額一覧参考> 印紙税額一覧|国税庁
貼付する印紙の正しい税額が分からない時や、そもそも課税文書に当たるのか判断しかねてしまう時などは、管轄の税務署へ相談しましょう。
契約書に収入印紙が不要の場合を把握してコスト削減につなげよう
契約書への収入印紙の貼付は必ずしも必要なわけではなく、PDFファイルを使用した電子契約など不要の場合もあります。
契約の種類や金額によっては必要な収入印紙の税額も高くなるため、印紙不要のケースを把握することでコスト削減につなげることもできるでしょう。
<この記事のポイント>
- 契約書への収入印紙の要、不要は課税文書に該当するかどうかで決まる
- 課税文書の種類や必要な印紙の税額は国税庁のウェブサイトで確認可能
- 電子契約など、印紙が不要なケースもある